職場のメンタルヘルス対策は?ストレスチェックを有効活用しよう!

京都マイラーです。

本日は、ストレスマネジメントについてご紹介したいと思います。

企業や法人においては、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられているなど、

職場のけるストレスの管理は、今の時代かなり重要になっています。

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以 上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全 ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。)

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職場のメンタルヘルス対策の意義を理解する

実は、日本は労働者の自殺者数が世界一です。
政府による働き方改革・ストレスチェック・電通による過労死問題など、メンタルヘルスに対する関心は 昨今高まっています。
厚労省の調査によると、労働者の6割が強いストレスを感じており、国や企業による新たな対策が求められています。

一般的に事業所には「生命」「身体の健康」「心の健康」を守る、安全配慮義務があり、
労働者の安全配慮義務を怠った場合は、法人のみならず、管理監督者も責任が追及される可能性があります。

安全配慮義務を履行するために

職場で起きるメンタルヘルス不調についての正しい知識を持つ「リスクの予見」 や
残業の制限、休暇を取らせる、病院に連れていくなどの「具体的措置をとる」、この2点は最低限実践していきたいものです。 今後、管理監督者には義務となって来ましょう。

労災認定について

厚労省によると、労災認定を却下されても法的手段に訴えられた場合「過労自殺」は約50%認定されているそうです。
一般的に月100時間以上の残業と、過労死や過労自殺との関連性が認められます。
また、長時間労働、パワーハラスメント、制裁的左遷などがうつ病などの精神疾患のきっかけとなっています。

企業・法人としては経営戦略の一環としてメンタルヘルス対策が必要であり、対策により以下の効果が見込まれます。
★社員の労働の質
★組織の活性化
★CSR(企業の社会的責任)の一環
★優秀な人材の確保と定着の促進

メンタルヘルスの問題について

メンタルヘルスの問題に対しては「普段から様子を見て「あたり前」を知っておくことが大切」です。

表情が暗い、ミスを繰り返す、人付き合いをさけるといった変化に気づけるのも「普段」を知っているからであって、常日頃からその人がどんな様子で仕事をしているのかということに注意を向けておくことが大切です。
また、メンタルヘルス対策というと「心理的不調、精神的疾患にならないようにするための仕組みづくり」という、どちらかというとメンタルヘルス対策=病気予防というマイナスで考えがちですが「一人ひとりが生き生きと働ける職場づくり」というプラスの発想をもつことが大切です。
メンタルヘルス対策として早期発見のために啓発活動、ラインケア研修による上司の相談対応力や心の病の知識の習得が重要であるが、メンタルヘルス不調者が出た場合は専門家につなぐことも必要です。

直属の上司、人事担当者、主治医が協力して職場復帰のサポートをしなければなりません。

なお、メンタルヘルス不調の兆候が表れているにも関わらず、面談や病院の受診を拒む場合は、「現在のパフォーマンスで困っている事実(ミスが多い、周りに迷惑がかかっている等)を正確に丁寧に伝えること」が効果的です。
メンタルヘルス対策として、普段から職場の様子を把握すること、過重労働を減らすこと、整理・整頓といった小さなことでも職場環境を変えていくこと、職場の人間関係を変えてみる(人事異動)といったことが実施可能です。

職場のハラスメントの問題について

パワーハラスメントについては個々の事例でそれがパワハラに該当するのか、もしくは指導の一環なのかという線引きが難しいです。

指導とパワハラの違いとして、その発言が「業務改善」を目的としているのか、また「相当な手段」をもって指導しているのかという点があげられます。
業務に関係しているのか、具体的な説明と納得性があるのか、方法に合理性があるか、平等な対応をとっているかという4つの視点がすべて認められないとパワハラと認定される可能性があります。
また、セクハラについては相手側の受け取り方次第で「性的発言や言動」になり、業務を遂行する場所以外でも「職場でのハラスメント」となる可能性があります。

(例:取引先の事務所、ランチ先、職場の飲み会の席等)
これらのハラスメントの問題を起こさないためにも「組織としての明確な姿勢を示す」「相談窓口を周知徹底する」「社内研修を定期的に実施する」ことが大切です。

職場のメンタルヘルス対策における管理者の役割を理解しましょう(ラインケア)

労働安全衛生法第69条にて「事業者は(中略)労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的 かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされています。
厚生労働省では「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」 「事業場外資源によるケア」の4つのケアの指針を策定しています。
この「ラインケア」ですが役割として「話を聴く」ことから始まります。
例)職場でのコミュニケーション機会を増やす
ミーティングの場を設ける
相談できる時間を別途設けるなど、色々工夫できることはあります。

皆さんの職場は、どうですか?

管理者として必要な知識とスキルを身につけましょう

もしあなたが管理者なら、本パートは大変重要です。

精神的疾患の代表的なものは「うつ病」 があります。
うつ病の典型的症状として「眠れない」「食欲がない」「憂鬱な気分」という3つがあげられます。

管理者としては、

※いつからその症状が出ているのかを把握すること
※2週間以上その症状から回復しなければ「うつ」の傾向がある

以上のことは最低限理解しておきましょう。

うつ病の人に対してのNG行為

「自責の念をあおる」(どうしてそんな風になったの?君に問題があったのではないか?など)
「依存につながる声掛け(お酒を勧めたり、強要に近いアドバイス(もっとこうしたらいい)など)

うつ病の人への対処法

①きちんと話を聴く
②素人判断をせずに専門家につなぐ
・相手の話を「きく」時は、「訊く」や「聞く」ではなく、相手の気持ちを汲み取りながら話を
「聴く」ことがなによりも大切です。

うつ病の方に対する聴き方だけではなく、管理監督者として部下の話を聴くときもこれが必要ですので、知っておきたいスキルですね。

管理者による早期発見・早期対応のために

早期対応ができるように、4つほどポイントにしました。

①部下の変化に気づき様子を見る
②声かけを行い
③話を聴く(タイミングと次の専門家へのつなぎが大切)
④産業医や外部専門家につなぐ

その他、「出勤状況の変化」「仕事の質の変化」「勤務態度の変化」といった客観的な目に見える事実をとらえるとよいでしょう。

自分自身のストレスケア方法も知っておきましょう

職場内、職場外、様々な場で「ストレッサー(ストレスの原因)」があることに気づくことが大切です。
ストレスは心と身体に反応する場合があります。
よって、時には周りに話を聴いてもらうことや、感情を表に出すことも「カタルシス効果」としてストレス解消の 方法のひとつです。

最後に

メンタルヘルス対策については社会的にも見逃せないテーマであり、最新の動向を常に注視し、法令に基づき対応するとともに、働きやすい職場づくりに貢献することが必要です。
企業によってはストレスチェックを実施して集団分析結果の詳細な分析を行い、

職場のメンタルヘルス管理に活かしているところもあるようです。

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